事業者様向け火災共済の京都共済

京都市中京区寺町通二条下ル妙満寺前町450番地 フリーダイアル:0120-38-0521 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センター4F 075-353-3030

地域密着 中小企業・個人事業主向けの火災共済

こんな時にお役に立ちます!

火災などリスクへの備え

  • 火災、落雷、破裂・爆発

自然災害リスクへの備え

  • 風災、ひょう災、雪災
  • 水災、土砂災害

日常生活リスクへの備え

  • 物体の落下・衝突、騒じょう
  • 給排水設備などからの水ぬれ
  • 盗難

※選択するプランにより、補償される事故の範囲が異なります。

京都府内に事業所または店舗を有する中小企業、または個人事業主の方がご加入いただけます。
ご加入にあたっては、出資金500円を払い込み、組合員となっていただいた上でご利用いただきます。

火災共済は、火災をはじめとするさまざまな偶然な事故などにより、共済の対象に発生した損害や費用を補償する共済です。

補償範囲

※1 盗取のお支払い

1回の事故につき300万円または共済金額×20%のいずれか低い額を限度にお支払いします(共済の対象ごとに下表を限度額とします)。

限度額の表

(※3)貴金属・美術品など、稿本その他を含みます。支払限度額は1回の事故につき100万円または共済金額×20%のいずれか低い額を限度額とします。

※2 水災、土砂災害のお支払い

水災、土砂災害のお支払いの表

ひとまわり大きな安心をプラス各種特約

類焼費用担保特約、事業再建費用特約、借家人賠償責任担保特約、実損払特約

「建物」と「動産」両方を共済の対象とすることで充実した補償となります

家具や電化製品などの家財(生活用動産)、設備・什器や機械・装置、および商品・製品等(事業用動産)は、建物と別に共済の対象としてご加入いただかなければ、損害を受けても共済金が支払われません。建物のみの補償だけでは、生活の立て直しや事業再建に多額の費用が発生する場合がございます。借用建物の場合は、対象が動産のみの契約となります。動産契約とあわせて、借家人賠償責任担保特約に必ずご加入ください。

おもな割引制度

築年数別割引、自動継続割引

共済掛金の払込方法は下表のとおりです

共済掛金の払込方法の表

※6 分割共済掛金が2,000円以上の場合にご利用いただけます。なお5%の割増が適用されます。
※7 共済期間に応じて割引が適用されます。
※8 コンビニエンスストアなどで所定の払込票により共済掛金をお支払いいただけます。払込票払のご利用には一定の条件があります。

共済金をお支払いできないおもな場合

  • 共済契約者、被共済者、またはこれらの者の法定代理人などの故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
  • 共済の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
  • 落書き、すり傷、かき傷および塗装の剥がれなど単なる外観の損害であって、機能に直接影響のない損害
  • ねずみ食い、虫食いなど
  • 共済の対象である家財の置き忘れまたは紛失
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 土地の沈下、移動または隆起による損害
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • 雨もりおよび風、雨、雪、ひょう、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入。ただし、建物の外壁、
    屋根、開口部など、または屋外設備・装置の外側の部分が補償の対象になる事故によって破損することにともない、
    その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹込み、浸込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます

次のものは共済の対象に含まれません

  • 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で1個1組の価額が30万円を超えるもの
  • 稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、その他これらに類するもの
  • 通貨、小切手、手形、預貯金証書、乗車券、商品券、印紙、切手その他これらに類するもの
  • 有価証券、クレジットカード、電子マネー
  • 自動車 、自動三輪車、自動二輪車(排気量125cc以下の原動機付自転車を除きます)、船舶および航空機
  • 動物および植物などの生物
  • テープ、カード、ディスク、ドラムなどのコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの

、および は、盗取の損害に限り、共済の対象に含まれます。

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