日常生活にかかわるケガを保障 傷害費用共済

- 障害者認定を受けておられる方はご契約いただけない場合があります(等級、部位により異なりますので、ご照会ください)。
- 要介護認定(要介護支援含む)を受けておられる方はご契約いただけません。

- 共済契約者、共済金受取人または被共済者の故意による身体の傷害。
- 被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による身体の傷害。
- 被共済者に対する刑の執行による身体の傷害。
- 運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない状態で生じた身体の傷害。
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた身体の傷害。
- 脳疾患、疾病または心神喪失により生じた身体の傷害。
- 戦争、外国の武力行使、革命、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動により生じた身体の傷害。
- 頚椎頚部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛で他覚症状のないもの。
- 核燃料物質(使用済み燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた身体の傷害。
- 被共済者が交通乗用具による競技、興行(いずれもそのための練習を含みます)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます)、または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦を言います)をしていた間に生じた身体の傷害(ただし、道路上で自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバスの交通乗用具に搭乗している間については、この限りではありません)。
- 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動等を行っている間に生じた身体の傷害。
- 支払事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求がない場合には、請求する権利は消滅します。